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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

新規性

しんきせい

定義

出願前に公然知られていない発明・考案・意匠であることという登録要件。

詳細解説

新規性とは、出願時点でその発明等が公然知られておらず、公然実施もされておらず、刊行物等にも記載されていないことをいう(特許法29条1項)。すでに世に出ている技術には独占権を与えない趣旨である。出願前に自ら学会発表や販売をしてしまうと新規性を失い登録できなくなるのが原則だが、一定要件下で例外として救済される新規性喪失の例外規定がある。企業実務では、製品発表や論文公表より前に出願を済ませる、または例外規定の適用手続を踏むことが、権利化失敗を防ぐ鍵となる。

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関連用語

進歩性特許権新規性喪失の例外公知

よくある質問

Q. 新規性とは何ですか?

A. 出願前に公然知られていない発明・考案・意匠であることという登録要件。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g017