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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

進歩性

しんぽせい

定義

当業者が既存技術から容易に発明できなかったといえる発明の要件。

詳細解説

進歩性とは、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(当業者)が、出願時の公知技術から容易に発明をすることができなかったことをいう(特許法29条2項)。新規性が「世の中になかったこと」を問うのに対し、進歩性は「容易に思いつけなかったこと」を問う、より高度な要件である。単なる設計変更や周知技術の寄せ集めでは進歩性が否定される。特許審査・無効審判で最も争われる論点であり、企業が特許を取得・防御する際に技術的優位性をどう主張立証するかの核心となる。

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関連用語

新規性特許権当業者無効審判

よくある質問

Q. 進歩性とは何ですか?

A. 当業者が既存技術から容易に発明できなかったといえる発明の要件。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g016