企業財産と知的財産出題頻度 3/3
営業秘密
えいぎょうひみつ
定義
秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす事業上の技術・営業情報。
詳細解説
営業秘密とは、不正競争防止法上、秘密として管理されている生産方法・販売方法その他の事業活動に有用な技術上・営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう(同法2条6項)。保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の三要件すべてを満たす必要があり、とくに秘密管理性はアクセス制限や秘マル表示など客観的な管理措置が求められる。製造ノウハウや顧客名簿が典型例である。要件を欠くと不正取得されても法的保護を受けられないため、企業は情報を「営業秘密」として管理する体制づくりが不可欠である。
「営業秘密」が出る問題に挑戦
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企業財産と知的財産
不正競争防止法が規制する「不正競争」に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業財産と知的財産
不正競争防止法上の「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業財産と知的財産
A社は新発売した家具のヒット商品と酷似した形態の家具を、B社が販売開始から1年後に模倣して安価に売り出した。不正競争防止法上の商品形態模倣行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 営業秘密とは何ですか?
A. 秘密管理性・有用性・非公知性の三要件を満たす事業上の技術・営業情報。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。