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企業財産と知的財産出題頻度 1/3

限定提供データ

げんていていきょうでーた

定義

業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理されたデータ。

詳細解説

限定提供データは、平成30年改正の不正競争防止法で新設された保護対象で、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、電磁的に管理されている技術上・営業上の情報をいう(同法2条7項)。営業秘密と異なり「非公知性」までは求められず、会員に有償提供する地図データや消費動向データなど、共有を前提としたビッグデータの不正取得・使用を規制する。データ流通とその保護を両立させる趣旨である。企業がデータビジネスを行う際、契約に加えこの制度で不正利用を差止め・賠償請求できる点に意義がある。

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よくある質問

Q. 限定提供データとは何ですか?

A. 業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理されたデータ。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g037