企業財産と知的財産出題頻度 1/3
限定提供データ
げんていていきょうでーた
定義
業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理されたデータ。
詳細解説
限定提供データは、平成30年改正の不正競争防止法で新設された保護対象で、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、電磁的に管理されている技術上・営業上の情報をいう(同法2条7項)。営業秘密と異なり「非公知性」までは求められず、会員に有償提供する地図データや消費動向データなど、共有を前提としたビッグデータの不正取得・使用を規制する。データ流通とその保護を両立させる趣旨である。企業がデータビジネスを行う際、契約に加えこの制度で不正利用を差止め・賠償請求できる点に意義がある。
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企業財産と知的財産
不正競争防止法が規制する「不正競争」に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業財産と知的財産
不正競争防止法上の「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業財産と知的財産
A社は新発売した家具のヒット商品と酷似した形態の家具を、B社が販売開始から1年後に模倣して安価に売り出した。不正競争防止法上の商品形態模倣行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 限定提供データとは何ですか?
A. 業として特定の者に提供する、電磁的方法で相当量蓄積・管理されたデータ。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。