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企業財産と知的財産難易度:

ビジネス実務法務検定2級 一問一答企業財産と知的財産 第41問

問題

不正競争防止法上の「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1周知表示混同惹起行為・著名表示冒用行為のいずれも、商品等表示が特許庁に商標登録されていることが要件となる。
  2. 2周知表示混同惹起行為は需要者の間に広く認識された商品等表示について混同を生じさせる行為であるのに対し、著名表示冒用行為は著名な表示の冒用であって混同の発生を要件としない。
  3. 3周知表示混同惹起行為が成立するためには表示が全国的に著名であることが必要で、一地方で知られているだけでは足りない。
  4. 4著名表示冒用行為は、相手方の商品と自己の商品とに現実の混同が生じたことを立証しなければ成立しない。

正解

2. 周知表示混同惹起行為は需要者の間に広く認識された商品等表示について混同を生じさせる行為であるのに対し、著名表示冒用行為は著名な表示の冒用であって混同の発生を要件としない。

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解説

周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)は、需要者の間に「広く認識された(周知の)」商品等表示と同一・類似の表示を使い、他人の商品・営業と「混同」を生じさせる行為である。これに対し著名表示冒用行為(同項2号)は、より高い「著名性」が要件である代わりに、混同の発生を要件とせず、著名表示にただ乗り(フリーライド)し希釈化(ダイリューション)する行為を広く規制する。よって、周知表示混同惹起行為は周知表示について混同を生じさせる行為で著名表示冒用行為は混同の発生を要件としないとして両者の違いを正確に述べた記述が正解。周知性は必ずしも全国的著名を要さず一地方での周知でも足りる場合があるから、周知表示混同惹起行為に表示の全国的著名性が必要で一地方で知られているだけでは足りないとする記述は誤り。著名表示冒用は混同立証不要だから、著名表示冒用行為に現実の混同の立証が必要とする記述は誤り。いずれも商標登録の有無を問わず未登録表示も保護されるから、いずれも商品等表示が特許庁に商標登録されていることが要件とする記述も誤り。周知性・著名性・混同要否の整理が頻出である。

一問一答

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