問題
不正競争防止法が規制する「不正競争」に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用し、他人の商品・営業と混同を生じさせる行為は不正競争に当たる。
- 2他人の著名な商品等表示を、混同のおそれの有無にかかわらず、自己の商品等表示として使用する行為は不正競争に当たる。
- 3他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、一定の期間、不正競争として規制される。
- 4他人が販売している商品と同種の商品を、自社で独自に開発・製造して販売する行為は、それ自体が当然に不正競争に当たる。
正解
4. 他人が販売している商品と同種の商品を、自社で独自に開発・製造して販売する行為は、それ自体が当然に不正競争に当たる。
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解説
不正競争防止法は事業者間の公正な競争を確保する法律であり、独自開発・製造による同種商品の販売という正当な競争行為そのものを禁じるものではない。模倣や混同惹起など列挙された不正な行為類型に当たらない限り違法とならないから、他人の商品と同種の商品を自社で独自に開発・製造して販売する行為がそれ自体当然に不正競争に当たるとする記述が誤り。同法2条1項は、他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使い混同を生じさせる周知表示混同惹起行為(1号、これを述べる記述は適切)、他人の著名な商品等表示を混同のおそれの有無にかかわらず使用する著名表示冒用行為(2号。混同不要、これを述べる記述は適切)、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する商品形態模倣行為(3号。最初の販売から3年間、これを述べる記述は適切)などを不正競争として列挙する。これらは限定列挙であり、要件に該当するかを事例に当てはめて判断する点が2級で重視される。
一問一答
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