問題
選択肢
- 1商品形態模倣行為に該当するためには、模倣者が他人の商品の形態に独自の改良を加えていないことのほか、その商品が周知であることが必要である。
- 2他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として日本国内で最初に販売された日から3年間、不正競争として規制される。
- 3商品形態模倣行為は、模倣された商品の形態が特許権または意匠権として登録されている場合に限り規制される。
- 4商品の形態には、その商品の機能を確保するために不可欠な形態も当然に含まれ、これらも保護の対象となる。
正解
2. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として日本国内で最初に販売された日から3年間、不正競争として規制される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し等する行為で、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品については適用されない(19条1項6号イ)。先行投資した開発者を一定期間保護する趣旨で、本問は1年後の模倣だから規制対象となり、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等が原則として国内で最初に販売された日から3年間規制されるとする記述が正解。同号は登録の有無を問わず未登録のデザインも保護するから、形態が特許権または意匠権として登録されている場合に限り規制されるとする記述は誤り。当該商品の機能を確保するために不可欠な形態は保護対象から除かれる(2条1項3号かっこ書)ため、機能確保に不可欠な形態も当然に含まれ保護対象となるとする記述は誤り。本号は周知性を要件とせず、3年内に「実質的に同一」の形態を模倣すれば足りるから、その商品が周知であることが必要とする記述も誤り。3年の保護期間が頻出論点である。
一問一答
全400問を繰り返し学習