問題
A社は新発売した家具のヒット商品と酷似した形態の家具を、B社が販売開始から1年後に模倣して安価に売り出した。不正競争防止法上の商品形態模倣行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商品形態模倣行為に該当するためには、模倣者が他人の商品の形態に独自の改良を加えていないことのほか、その商品が周知であることが必要である。
- 2他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として日本国内で最初に販売された日から3年間、不正競争として規制される。
- 3商品形態模倣行為は、模倣された商品の形態が特許権または意匠権として登録されている場合に限り規制される。
- 4商品の形態には、その商品の機能を確保するために不可欠な形態も当然に含まれ、これらも保護の対象となる。
正解
2. 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は、原則として日本国内で最初に販売された日から3年間、不正競争として規制される。
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解説
商品形態模倣行為(不正競争防止法2条1項3号)は、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し等する行為で、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品については適用されない(19条1項5号イ)。先行投資した開発者を一定期間保護する趣旨で、本問は1年後の模倣だから規制対象となり、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等が原則として国内で最初に販売された日から3年間規制されるとする記述が正解。同号は登録の有無を問わず未登録のデザインも保護するから、形態が特許権または意匠権として登録されている場合に限り規制されるとする記述は誤り。「同種の商品が通常有する形態」や機能確保に不可欠な形態は保護対象から除かれるため、機能確保に不可欠な形態も当然に含まれ保護対象となるとする記述は誤り。本号は周知性を要件とせず、3年内に「実質的に同一」の形態を模倣すれば足りるから、その商品が周知であることが必要とする記述も誤り。3年の保護期間が頻出論点である。
一問一答
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