企業財産と知的財産出題頻度 2/3
抵当権
ていとうけん
定義
債務者等が占有を移さず不動産を担保とし、優先弁済を受けられる約定担保物権。
詳細解説
抵当権は、債務の担保として供された不動産等について、目的物の占有を設定者のもとに残したまま、債務不履行時に競売等により他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権である(民法369条)。占有を債権者に移す質権と異なり、設定者は引き続き目的物を使用・収益できる点が企業の資金調達に適する。複数設定すると登記の先後で順位が決まり、先順位者が優先する。被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する付従性を持つ。不動産を活用した融資の中心的手段であり、対抗には登記が必要である。
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?
A. 債務者等が占有を移さず不動産を担保とし、優先弁済を受けられる約定担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。