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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

抵当権

ていとうけん

定義

債務者等が占有を移さず不動産を担保とし、優先弁済を受けられる約定担保物権。

詳細解説

抵当権は、債務の担保として供された不動産等について、目的物の占有を設定者のもとに残したまま、債務不履行時に競売等により他の債権者に優先して弁済を受けられる担保物権である(民法369条)。占有を債権者に移す質権と異なり、設定者は引き続き目的物を使用・収益できる点が企業の資金調達に適する。複数設定すると登記の先後で順位が決まり、先順位者が優先する。被担保債権が消滅すれば抵当権も消滅する付従性を持つ。不動産を活用した融資の中心的手段であり、対抗には登記が必要である。

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よくある質問

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 債務者等が占有を移さず不動産を担保とし、優先弁済を受けられる約定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g021