企業財産と知的財産出題頻度 2/3
根抵当権
ねていとうけん
定義
一定の範囲の不特定債権を極度額の限度で担保する継続的取引向けの抵当権。
詳細解説
根抵当権は、継続的取引関係から生じる不特定の債権を、あらかじめ定めた極度額を限度として一括して担保する抵当権である(民法398条の2)。通常の抵当権が特定の債権に付従するのに対し、根抵当権は元本確定前は被担保債権が増減・入れ替わっても消長せず付従性がない点が特徴である。企業と銀行の反復継続する融資取引で、その都度抵当権を設定し直す手間を省ける。元本確定により担保する債権の範囲が固定され、以後は普通抵当権に近い扱いとなる。実務で多用される重要な担保形態である。
「根抵当権」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
売主A社と買主B社が継続的な商品供給契約(基本契約)を締結し、個別の発注ごとに個別契約が成立する取引形態をとっている。継続的取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 根抵当権とは何ですか?
A. 一定の範囲の不特定債権を極度額の限度で担保する継続的取引向けの抵当権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。