問題
売主A社と買主B社が継続的な商品供給契約(基本契約)を締結し、個別の発注ごとに個別契約が成立する取引形態をとっている。継続的取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1基本契約は取引全般に共通する条件(代金支払方法、品質保証、解除事由等)を定め、個別契約は基本契約の条件を前提として数量・納期等を定めるのが一般的である
- 2継続的取引であっても、契約期間の定めがある場合、当事者は期間途中でいつでも理由なく自由に解約でき、相手方は何らの保護も受けない
- 3基本契約に解除事由の定めがあっても、債務不履行があれば民法の規定は一切適用されず、基本契約の条項のみで処理される
- 4継続的供給契約においては、いったん発注された個別契約も、基本契約が存続する限り買主はいつでも無条件で撤回できる
正解
1. 基本契約は取引全般に共通する条件(代金支払方法、品質保証、解除事由等)を定め、個別契約は基本契約の条件を前提として数量・納期等を定めるのが一般的である
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解説
継続的取引では、基本契約で代金支払・品質保証・解除事由など取引全般に共通する条件を定め、個別契約で数量・納期等の具体的条件を定めるのが一般的な実務であり、基本契約と個別契約の役割を述べた記述が正しい。期間の定めがある契約を期間途中で理由なく解約することは原則できず、継続的契約では信頼関係や相手方の取引依存に配慮され解約が制限され得るので、期間途中でいつでも理由なく自由に解約でき相手方は何らの保護も受けないとする記述は誤り。基本契約の条項に加え民法の債務不履行・解除の規定も補充的に適用されるので、民法の規定が一切適用されず基本契約の条項のみで処理されるとする記述は誤り。成立した個別契約を買主が一方的・無条件に撤回できるわけではないので、買主がいつでも無条件で個別契約を撤回できるとする記述も誤りである。
一問一答
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