企業財産と知的財産出題頻度 2/3
譲渡担保
じょうとたんぽ
定義
担保目的で目的物の所有権を債権者に移転し、弁済時に返還する非典型担保。
詳細解説
譲渡担保は、民法に明文のない非典型担保で、債権担保のために目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、債務が弁済されれば所有権を設定者に戻す仕組みである。判例・慣行により発展した。設定者が目的物を引き続き使用できる占有改定が可能で、抵当権では担保にしにくい在庫商品や集合動産・集合債権も一括して担保化できる点が企業金融で重宝される。債務不履行時は私的実行により債権者が所有権を確定的に取得し、清算義務として目的物の価値が債権額を超える分は設定者に返す必要がある。
「譲渡担保」が出る問題に挑戦
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企業取引の法務
抵当権(民法369条以下)に関する記述として、適切でないものはどれか。
企業取引の法務
A社はB社に対し、自社所有の機械を売却したが、その機械には実は第三者Cの抵当権が設定されていた(権利に関する契約不適合)。改正民法の下での買主B社の救済に関する記述として、適切でないものはどれか。
債権の管理と回収
AはBに対する3,000万円の貸金債権を担保するため、B所有の土地に抵当権の設定を受けた。抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 譲渡担保とは何ですか?
A. 担保目的で目的物の所有権を債権者に移転し、弁済時に返還する非典型担保。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。