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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

譲渡担保

じょうとたんぽ

定義

担保目的で目的物の所有権を債権者に移転し、弁済時に返還する非典型担保。

詳細解説

譲渡担保は、民法に明文のない非典型担保で、債権担保のために目的物の所有権を形式的に債権者へ移転し、債務が弁済されれば所有権を設定者に戻す仕組みである。判例・慣行により発展した。設定者が目的物を引き続き使用できる占有改定が可能で、抵当権では担保にしにくい在庫商品や集合動産・集合債権も一括して担保化できる点が企業金融で重宝される。債務不履行時は私的実行により債権者が所有権を確定的に取得し、清算義務として目的物の価値が債権額を超える分は設定者に返す必要がある。

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関連用語

抵当権占有改定集合動産譲渡担保清算義務

よくある質問

Q. 譲渡担保とは何ですか?

A. 担保目的で目的物の所有権を債権者に移転し、弁済時に返還する非典型担保。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g024