企業財産と知的財産出題頻度 2/3
地上権
ちじょうけん
定義
工作物や竹木を所有するため、他人の土地を使用できる用益物権。
詳細解説
地上権は、建物その他の工作物または竹木を所有する目的で他人の土地を使用する用益物権である(民法265条)。物権であるため、登記すれば第三者に対抗でき、土地所有者の承諾なく譲渡・転貸・抵当権設定ができる点が、債権にすぎず原則として無断譲渡できない土地賃借権と大きく異なる。地代の支払いは必須要素ではない。企業が長期的に土地を利用してプラントや設備を設置する場合、強い権利として地上権を選ぶことがある。実務では物権の地上権と債権の賃借権の効力差を理解しておくことが重要である。
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債権の管理と回収
法定地上権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理と回収
抵当権と用益権(賃借権)の関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。改正民法を前提とする。
債権の管理と回収
担保物権に共通する性質(通有性)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 地上権とは何ですか?
A. 工作物や竹木を所有するため、他人の土地を使用できる用益物権。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。