問題
担保物権に共通する性質(通有性)に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1付従性とは、被担保債権が成立しなければ担保物権も成立せず、被担保債権が消滅すれば担保物権も消滅する性質である
- 2随伴性とは、被担保債権が移転すれば担保物権もこれに伴って移転する性質である
- 3不可分性とは、被担保債権の全部の弁済を受けるまで、担保物権者が目的物の全部について権利を行使できる性質である
- 4物上代位性は、すべての担保物権に等しく認められ、留置権にも物上代位が認められる
正解
4. 物上代位性は、すべての担保物権に等しく認められ、留置権にも物上代位が認められる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
担保物権には一般に付従性・随伴性・不可分性・物上代位性という通有性がある。付従性を被担保債権の不存在・消滅に従う性質とする記述、随伴性を債権移転に伴い担保も移転する性質とする記述、不可分性を全部弁済まで目的物全部に効力が及ぶ性質とする記述(民法296条等)はいずれも正しい。一方、物上代位性は優先弁済的効力を持つ担保物権(先取特権・質権・抵当権)に認められるが、留置権は優先弁済的効力を持たず物上代位は認められない。したがって物上代位性がすべての担保物権に等しく認められ留置権にも物上代位が認められるとする記述が適切でない。各担保物権で通有性の有無に差がある点に注意を要する。
一問一答
全400問を繰り返し学習