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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

債権譲渡

さいけんじょうと

定義

債権者が有する債権を、その同一性を保ったまま第三者に移転すること。

詳細解説

債権譲渡は、債権をその内容を変えずに譲受人へ移転する契約である。原則として債務者の承諾なく自由に譲渡でき、改正民法では譲渡制限特約があっても譲渡自体は有効とされた(民法466条)。債務者に対する対抗要件は譲渡人からの通知または債務者の承諾、第三者に対する対抗要件は確定日付ある通知・承諾である(民法467条)。企業金融では、売掛債権を譲渡して早期資金化するファクタリングや、債権を担保とする資金調達で多用される。二重譲渡の優劣も確定日付の先後で決まる重要論点である。

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関連用語

対抗要件譲渡制限特約確定日付ファクタリング

よくある質問

Q. 債権譲渡とは何ですか?

A. 債権者が有する債権を、その同一性を保ったまま第三者に移転すること。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g032