不当利得
ふとうりとく
定義
法律上の原因なく他人の財産・労務により利益を得て、他人に損失を与えた状態。
詳細解説
不当利得は、法律上の正当な原因がないのに他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場合に、その利益を返還させる制度である(民法703条)。公平の理念に基づき、本来あるべき財産状態へ調整する役割を持つ。善意の受益者は現存利益の範囲で、悪意の受益者は利益に利息を付して返還する義務を負う。企業実務では、契約が無効・取消しになった際の既払金の返還や、誤って二重に支払った代金の取戻しなどで問題となり、財産関係の清算の根拠となる重要概念である。
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企業財産と知的財産
物権的請求権に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業取引の法務
契約の解除に関する改正民法の規律について、ア〜エのうち適切なものの組み合わせを選べ。ア:催告解除をするには、債務者の帰責事由が必要である。イ:債務の全部の履行が不能であるときは、債権者は催告をすることなく契約を解除できる。ウ:債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除できない。エ:契約が解除されても、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負わない。
企業財産と知的財産
即時取得の例外である盗品・遺失物の回復に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 不当利得とは何ですか?
A. 法律上の原因なく他人の財産・労務により利益を得て、他人に損失を与えた状態。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。