問題
物権的請求権に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1所有者は、目的物の占有を奪われた場合、その物を占有する者に対して物権的返還請求権を行使し、物の返還を求めることができる。
- 2所有権に基づく妨害排除請求権の行使には、相手方の故意または過失は要件とされない。
- 3所有権は物に対する観念的な支配権にすぎないため、第三者が無権原で目的物を占有していても、所有者はその排除を請求することができない。
- 4所有権に基づく物権的請求権には、返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3つの類型がある。
正解
3. 所有権は物に対する観念的な支配権にすぎないため、第三者が無権原で目的物を占有していても、所有者はその排除を請求することができない。
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解説
所有権は物を直接・排他的に支配する権利であり、その円満な支配が妨げられた場合には、明文の規定はないものの当然に物権的請求権(物上請求権)が認められると解されている。したがって、所有権が観念的な支配権にすぎず無権原占有者に対して排除を請求できないとする記述が誤り。物権的請求権には、占有を奪われた場合の返還請求権、占有以外の方法で妨害された場合の妨害排除請求権、妨害のおそれがある場合の妨害予防請求権の3類型がある(物権的請求権に返還請求権・妨害排除請求権・妨害予防請求権の3類型があるとする記述、および占有を奪われた場合に返還請求権を行使できるとする記述は適切)。物権的請求権は物権の円満な状態の回復を目的とする客観的な権利であり、損害賠償と異なり相手方の故意・過失を要件としない(妨害排除請求権の行使に相手方の故意・過失は要件とされないとする記述は適切)。所有権の絶対性・排他性から導かれる救済として、占有訴権とあわせて理解しておくことが重要である。
一問一答
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