問題
即時取得の例外である盗品・遺失物の回復に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1盗品または遺失物については、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
- 2盗品については、被害者は期間の制限なく、いつでも善意の占有者に対して無償で回復を請求できる。
- 3占有者が盗品を競売や公の市場で善意に買い受けた場合でも、被害者は代価を弁償することなく直ちに回復できる。
- 4金銭が盗まれた場合、被害者は善意の取得者に対し、その金銭そのものの返還を常に請求できる。
正解
1. 盗品または遺失物については、被害者または遺失者は、盗難または遺失の時から2年間、占有者に対しその物の回復を請求できる。
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解説
盗品・遺失物については、被害者・遺失者は盗難・遺失の時から2年間に限り占有者に回復を請求できる(民法193条)。これは即時取得の重大な例外で、期間の制限なくいつでも無償で回復を請求できるとする記述は誤り。さらに占有者が競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合は、被害者は占有者が支払った代価を弁償しなければ回復できない(194条)から、代価を弁償することなく直ちに回復できるとする記述は誤り。金銭は高度の流通性ゆえ占有=所有と扱われ、特定物としての返還請求はできず不当利得等の問題となるため、金銭そのものの返還を常に請求できるとする記述も誤り。取引安全と被害者保護の調和を図った規定である。
一問一答
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