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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

物権的請求権

ぶっけんてきせいきゅうけん

定義

物権の円満な支配が妨げられた場合に、その回復・除去を求められる権利。

詳細解説

物権的請求権は、明文の規定はないが物権の絶対性・排他性から当然に認められる権利で、物権による支配が妨げられたときに妨害状態の是正を請求できる。占有を奪われた場合の返還請求権、占有以外の方法で妨害された場合の妨害排除請求権、妨害のおそれがある場合の妨害予防請求権の三種がある。所有権に基づくこれらの請求は時効により消滅しない。企業が所有する土地への不法な占拠物の撤去や、無断使用の差止めを求める際の法的根拠となり、占有訴権とともに財産防衛の手段として機能する。

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関連用語

所有権物権占有訴権妨害排除請求

よくある質問

Q. 物権的請求権とは何ですか?

A. 物権の円満な支配が妨げられた場合に、その回復・除去を求められる権利。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g034