無効と取消し
むこうととりけし
定義
法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。
詳細解説
無効は、法律行為が初めから当然に効力を生じない状態をいい、誰でも主張でき追認によって有効にはならないのが原則である。一方、取消しは、一応有効に成立した行為を取消権者が取り消すことで初めから無効であったとみなす制度で、追認も可能であり取消権には期間制限がある(民法120条以下)。錯誤・詐欺・強迫や制限行為能力を理由とする取消しが典型である。財産の譲渡契約が無効・取消しとなれば所有権は移転せず、既履行分は不当利得として清算される。財産の権利帰属を判断する前提として重要な区別である。
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企業取引の法務
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
企業取引の法務
代理に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。
企業取引の法務
次のア〜エの記述のうち、代理に関する民法の規定として適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 イ. 代理権を有しない者が本人のためにした契約は、本人が追認しない間は相手方が取り消すことができるが、相手方が契約時に無権代理であることを知っていた場合は取り消せない。 ウ. 復代理人を選任した任意代理人は、本人に対し、復代理人の行為について常に無過失責任を負う。 エ. 本人があらかじめ自己契約・双方代理を許諾していた場合であっても、その行為は無権代理とみなされ効力を生じない。
関連用語
よくある質問
Q. 無効と取消しとは何ですか?
A. 法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。