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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

無効と取消し

むこうととりけし

定義

法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。

詳細解説

無効は、法律行為が初めから当然に効力を生じない状態をいい、誰でも主張でき追認によって有効にはならないのが原則である。一方、取消しは、一応有効に成立した行為を取消権者が取り消すことで初めから無効であったとみなす制度で、追認も可能であり取消権には期間制限がある(民法120条以下)。錯誤・詐欺・強迫や制限行為能力を理由とする取消しが典型である。財産の譲渡契約が無効・取消しとなれば所有権は移転せず、既履行分は不当利得として清算される。財産の権利帰属を判断する前提として重要な区別である。

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よくある質問

Q. 無効と取消しとは何ですか?

A. 法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g036