無効と取消し
むこうととりけし
定義
法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。
詳細解説
無効は、法律行為が初めから当然に効力を生じない状態をいい、誰でも主張でき追認によって有効にはならないのが原則である。一方、取消しは、一応有効に成立した行為を取消権者が取り消すことで初めから無効であったとみなす制度で、追認も可能であり取消権には期間制限がある(民法120条以下)。錯誤・詐欺・強迫や制限行為能力を理由とする取消しが典型である。財産の譲渡契約が無効・取消しとなれば所有権は移転せず、既履行分は不当利得として清算される。財産の権利帰属を判断する前提として重要な区別である。
「無効と取消し」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
企業取引の法務
代理(民法99条以下)に関するア〜エの記述のうち、適切なものの組み合わせを選べ。ア:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接効力を生じる。イ:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、原則として代理人自身のためにしたものとみなされる。ウ:代理権を有しない者がした契約(無権代理)は、本人が追認しなくても当然に本人に効力を生じる。エ:制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限を理由に取り消すことができるのが原則である。
企業取引の法務
代理に関する次のア〜オの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 本人から代理権を与えられていない者が本人の代理人と称して契約を締結した場合、本人が追認しない限り、その契約の効果は原則として本人に帰属しない。 イ. 代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたときは、その行為は無権代理行為とみなされる。 ウ. 表見代理が成立する場合であっても、無権代理人に対する責任追及(履行または損害賠償)の規定は一切適用されず、相手方は本人にのみ請求できる。 エ. 復代理人を選任した任意代理人は、復代理人の行為について本人に対し常に無過失責任を負い、選任・監督に過失がなくても免責されない。 オ. 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫またはある事情を知っていたこと等によって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は原則として代理人を基準として判断する。
企業取引の法務
消費者契約法に関する次のア〜オの記述のうち、適切なものの組み合わせを①〜⑤の中から1つ選びなさい。 ア. 事業者が消費者に対し重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がこれを事実と誤認して契約を締結した場合、消費者はその契約の意思表示を取り消すことができる。 イ. 消費者契約において、事業者の債務不履行により生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項は無効であるが、一部を免除する条項は常に有効である。 ウ. 消費者契約法は事業者間の契約(BtoB取引)にも広く適用され、一方が中小企業であれば消費者として保護される。 エ. 消費者契約法に基づく取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないとき、または当該消費者契約の締結の時から10年を経過したときに時効によって消滅する。 オ. 事業者が消費者の自宅から退去すべき旨の意思を消費者が示したにもかかわらず退去しないことにより、消費者が困惑して契約を締結した場合、消費者はその契約を取り消すことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 無効と取消しとは何ですか?
A. 法律行為の効力を否定する二つの態様。財産の権利帰属の判断前提となる。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。