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企業財産と知的財産出題頻度 2/3

営業秘密の不正取得

えいぎょうひみつのふせいしゅとく

定義

窃取・詐欺・不正アクセス等の不正手段で営業秘密を取得・使用・開示する行為。

詳細解説

営業秘密の不正取得は、窃取・詐欺・強迫その他の不正な手段により営業秘密を取得し、またはそれを使用・開示する不正競争行為である(不正競争防止法2条1項4号以下)。退職者が在職中に知り得た顧客情報や製造ノウハウを持ち出して競合に利用する事例が典型で、悪質なものは刑事罰(営業秘密侵害罪)の対象にもなる。被害企業は差止め・損害賠償を請求でき、立証負担を軽減する推定規定も整備されている。情報の三要件管理に加え、退職時の秘密保持誓約やアクセスログ管理など、企業の情報漏えい防止策の要となる論点である。

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関連用語

営業秘密不正競争防止法秘密保持契約営業秘密侵害罪

よくある質問

Q. 営業秘密の不正取得とは何ですか?

A. 窃取・詐欺・不正アクセス等の不正手段で営業秘密を取得・使用・開示する行為。

Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?

A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 企業財産と知的財産 · ID: bizhou2-zaisan-g040