企業財産と知的財産出題頻度 2/3
営業秘密の不正取得
えいぎょうひみつのふせいしゅとく
定義
窃取・詐欺・不正アクセス等の不正手段で営業秘密を取得・使用・開示する行為。
詳細解説
営業秘密の不正取得は、窃取・詐欺・強迫その他の不正な手段により営業秘密を取得し、またはそれを使用・開示する不正競争行為である(不正競争防止法2条1項4号以下)。退職者が在職中に知り得た顧客情報や製造ノウハウを持ち出して競合に利用する事例が典型で、悪質なものは刑事罰(営業秘密侵害罪)の対象にもなる。被害企業は差止め・損害賠償を請求でき、立証負担を軽減する推定規定も整備されている。情報の三要件管理に加え、退職時の秘密保持誓約やアクセスログ管理など、企業の情報漏えい防止策の要となる論点である。
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企業財産と知的財産
不正競争防止法が規制する「不正競争」に関する次の記述のうち、最も適切でないものはどれか。
企業財産と知的財産
不正競争防止法上の「周知表示混同惹起行為」と「著名表示冒用行為」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
企業財産と知的財産
A社は新発売した家具のヒット商品と酷似した形態の家具を、B社が販売開始から1年後に模倣して安価に売り出した。不正競争防止法上の商品形態模倣行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 営業秘密の不正取得とは何ですか?
A. 窃取・詐欺・不正アクセス等の不正手段で営業秘密を取得・使用・開示する行為。
Q. ビジネス実務法務検定2級試験での位置づけは?
A. 企業財産と知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。