取引・契約の法務出題頻度 2/3
同時履行の抗弁権
どうじりこうのこうべんけん
定義
双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自分の債務の履行を拒める権利。
詳細解説
売買のような双務契約では、当事者双方が対価的な債務を負う。相手が代金を支払わないのに先に商品を渡す必要はなく、相手の履行(提供)があるまで自己の履行を拒める(民法533条)。当事者間の公平を図る趣旨である。相手が一度履行を提供すれば抗弁権は失われる。訴訟では引換給付判決という形で現れる。危険負担と並ぶ双務契約の基本論点である。
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取引・契約の法務
双務契約における同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
危険負担に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 同時履行の抗弁権とは何ですか?
A. 双務契約で、相手方が債務の履行を提供するまで自分の債務の履行を拒める権利。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。