問題
危険負担に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者双方の責めに帰せない事由で目的物が滅失しても、買主は必ず代金全額を支払わなければならない
- 2双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
- 3危険負担の問題は、債権者に帰責事由がある場合にのみ生じる
- 4改正民法では、危険負担の規定はすべて削除された
正解
2. 双務契約で一方の債務が当事者双方の責めに帰せない事由で履行不能となった場合、債権者は反対給付の履行を拒むことができる
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解説
改正民法では、双務契約で当事者双方の責めに帰することができない事由により一方の債務が履行不能となったとき、債権者は反対給付(代金支払等)の履行を拒むことができる(民法536条1項)。たとえば引渡し前に天災で目的物が滅失した場合、買主は代金支払を拒める。改正前の「債務者主義/債権者主義」の枠組みは履行拒絶構成に整理された。必ず代金全額を払う、債権者の帰責時のみ問題となる、規定がすべて削除されたとする記述は誤りである。
一問一答
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