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取引・契約の法務出題頻度 2/3

危険負担

きけんふたん

定義

双務契約で一方の債務が当事者の責めなく履行不能となった場合、対価の危険を誰が負うかの問題。

詳細解説

売買後、引渡し前に地震で建物が滅失した場合などが典型である。改正民法では、債務者の責めに帰せない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(民法536条1項)。買主は代金支払を拒める一方、契約自体は解除によって解消する仕組みに整理された。債権者の責めに帰すべき事由による不能の場合は、債権者は反対給付の履行を拒めない。

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よくある質問

Q. 危険負担とは何ですか?

A. 双務契約で一方の債務が当事者の責めなく履行不能となった場合、対価の危険を誰が負うかの問題。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g021