取引・契約の法務出題頻度 2/3
危険負担
きけんふたん
定義
双務契約で一方の債務が当事者の責めなく履行不能となった場合、対価の危険を誰が負うかの問題。
詳細解説
売買後、引渡し前に地震で建物が滅失した場合などが典型である。改正民法では、債務者の責めに帰せない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付(代金支払)の履行を拒むことができる(民法536条1項)。買主は代金支払を拒める一方、契約自体は解除によって解消する仕組みに整理された。債権者の責めに帰すべき事由による不能の場合は、債権者は反対給付の履行を拒めない。
「危険負担」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
双務契約における同時履行の抗弁権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
危険負担に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
契約の解除に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 危険負担とは何ですか?
A. 双務契約で一方の債務が当事者の責めなく履行不能となった場合、対価の危険を誰が負うかの問題。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。