取引・契約の法務出題頻度 2/3
履行遅滞
りこうちたい
定義
履行が可能であるのに、債務者が履行期を過ぎても債務を履行しないこと。
詳細解説
債務不履行の一類型である。確定期限のある債務はその期限到来時から、期限の定めのない債務は債権者の履行請求(催告)を受けた時から遅滞となる(民法412条)。債権者は履行の強制や損害賠償を請求でき、相当期間を定めて催告し履行がなければ契約を解除できる。遅延した期間に応じた遅延損害金も請求できる。履行不能と並ぶ典型的な債務不履行類型である。
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取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行による損害賠償に関する次の記述のうち、改正民法の下で適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
履行不能に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 履行遅滞とは何ですか?
A. 履行が可能であるのに、債務者が履行期を過ぎても債務を履行しないこと。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。