用語辞典の一覧に戻る
取引・契約の法務出題頻度 2/3

履行遅滞

りこうちたい

定義

履行が可能であるのに、債務者が履行期を過ぎても債務を履行しないこと。

詳細解説

債務不履行の一類型である。確定期限のある債務はその期限到来時から、期限の定めのない債務は債権者の履行請求(催告)を受けた時から遅滞となる(民法412条)。債権者は履行の強制や損害賠償を請求でき、相当期間を定めて催告し履行がなければ契約を解除できる。遅延した期間に応じた遅延損害金も請求できる。履行不能と並ぶ典型的な債務不履行類型である。

「履行遅滞」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

よくある質問

Q. 履行遅滞とは何ですか?

A. 履行が可能であるのに、債務者が履行期を過ぎても債務を履行しないこと。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 取引・契約の法務 · ID: bizhou3-keiyaku-g023