問題
履行不能に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1原始的不能の契約は、改正民法でも当然に無効とされる
- 2契約成立時にすでに履行が不能であった場合(原始的不能)でも、契約は当然に無効とはならず、債務不履行の損害賠償を請求し得る
- 3履行が後発的に不能となっても、債権者は履行に代わる損害賠償を請求できない
- 4履行不能かどうかは、債務者の主観のみで判断される
正解
2. 契約成立時にすでに履行が不能であった場合(原始的不能)でも、契約は当然に無効とはならず、債務不履行の損害賠償を請求し得る
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解説
改正民法では、契約に基づく債務の履行がその契約の成立時に不能であった(原始的不能)としても、それだけで契約が無効になるわけではなく、債権者は債務不履行による損害賠償を請求できる旨が明記された(民法412条の2第2項)。履行が後発的に不能となった場合、債権者は催告を要せず履行に代わる損害賠償(填補賠償)を請求し得る(同415条2項)。履行不能か否かは契約その他の発生原因と取引上の社会通念に照らして客観的に判断される。原始的不能で当然無効、填補賠償不可、債務者の主観のみで判断とする記述は誤りである。
一問一答
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