取引・契約の法務出題頻度 2/3
履行不能
りこうふのう
定義
債務の履行が契約その他の債務発生原因と取引上の社会通念に照らして不可能になった状態。
詳細解説
売買目的物である建物が焼失した場合などが典型である。履行が不可能である以上、債権者は履行の請求ができない(民法412条の2第1項)。債務者の責めに帰すべき事由による不能なら損害賠償を請求でき、催告なしに直ちに契約を解除できる。契約成立時に既に不能であった原始的不能でも、契約は当然には無効とならず損害賠償の問題として処理される。危険負担とも密接に関連する。
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取引・契約の法務
危険負担に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
債務不履行のうち履行遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
履行不能に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 履行不能とは何ですか?
A. 債務の履行が契約その他の債務発生原因と取引上の社会通念に照らして不可能になった状態。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 取引・契約の法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。