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労働・家族法出題頻度 3/3

割増賃金

わりましちんぎん

定義

時間外・深夜・休日労働に対して通常の賃金に上乗せして支払う賃金。

詳細解説

使用者は時間外労働に対し原則2割5分以上、深夜労働(午後10時〜午前5時)に2割5分以上、法定休日労働に3割5分以上の割増賃金を支払わなければならない(労基法37条)。月60時間を超える時間外労働は5割以上となる。三六協定を結んでいても割増賃金の支払義務は免れない。未払いがあれば労働者は請求でき、悪質な場合は付加金が課されることもある。

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よくある質問

Q. 割増賃金とは何ですか?

A. 時間外・深夜・休日労働に対して通常の賃金に上乗せして支払う賃金。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g008