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労働・家族法出題頻度 2/3

賃金支払の五原則

ちんぎんしはらいのごげんそく

定義

賃金は通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払うべきとする原則。

詳細解説

労働基準法24条が定める賃金保護の基本ルールである。通貨払い(現物給与の禁止)、直接払い(本人以外への支払禁止で代理人受領も不可)、全額払い(一方的控除の禁止)、毎月1回以上・一定期日払いの5つからなる。労使協定があれば法定控除以外の控除も可能となるなど例外もある。労働者が確実に生活の糧を受け取れるようにする趣旨で、実務上重要な規定である。

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よくある質問

Q. 賃金支払の五原則とは何ですか?

A. 賃金は通貨で・直接・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払うべきとする原則。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 労働・家族法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 労働・家族法 · ID: bizhou3-roudou-g009