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債権の管理・回収出題頻度 3/3

相殺

そうさい

定義

互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

詳細解説

相殺は、当事者双方が同種の目的を有する債権を持ち合い、ともに弁済期にあるときに、一方の意思表示で対当額について債務を消し合う制度である(民法505条)。相手の承諾は不要な単独行為である。相殺しようとする側の債権を自働債権、消される相手側の債権を受働債権という。担保を取っていなくても事実上優先回収できる「担保的機能」をもち、倒産時の回収手段として重要である。

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自働債権弁済受働債権

よくある質問

Q. 相殺とは何ですか?

A. 互いに同種の債権を持つ当事者が、対当額で双方の債務を消滅させる一方的意思表示。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g016