用語辞典の一覧に戻る
債権の管理・回収出題頻度 3/3

弁済

べんさい

定義

債務者が債務の本旨に従って給付を実現し、債権を消滅させる行為。履行と同義に用いられる。

詳細解説

弁済とは、債務の内容どおりに給付を行って債権を満足させ消滅させることをいう(民法473条)。債務者本人だけでなく第三者も原則弁済でき、正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済できる。受領権者としての外観を有する者への善意無過失の弁済は有効とされる。弁済した第三者や保証人は債権者に代位して担保権を行使できる(弁済による代位)。回収の基本概念である。

「弁済」が出る問題に挑戦

読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・完全無料で確認できます。

全問に挑戦する(無料)

関連用語

供託代物弁済弁済による代位

よくある質問

Q. 弁済とは何ですか?

A. 債務者が債務の本旨に従って給付を実現し、債権を消滅させる行為。履行と同義に用いられる。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)ビジネス実務法務検定3級の問題に挑戦

科目: 債権の管理・回収 · ID: bizhou3-saiken-g018