債権の管理・回収出題頻度 2/3
代物弁済
だいぶつべんさい
定義
本来の給付に代えて別の物の給付をすることで債権を消滅させる、債権者との契約。
詳細解説
代物弁済は、債務者が本来負う給付(例えば金銭)に代えて、債権者の承諾を得て他の物(例えば不動産)を給付し、債権を消滅させる契約である(民法482条)。債権者の合意が必要な点が一方的にできる供託や相殺と異なる。改正民法で諾成契約であることが明文化された。回収できない金銭債権の代わりに物で回収する手段となるが、不当に高額な物を取得すると暴利行為が問題となりうる。
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取引・契約の法務
債務の弁済に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
弁済の提供と受領遅滞に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
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関連用語
よくある質問
Q. 代物弁済とは何ですか?
A. 本来の給付に代えて別の物の給付をすることで債権を消滅させる、債権者との契約。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 債権の管理・回収の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。