財産・知的財産出題頻度 2/3
抵当権
ていとうけん
定義
債務者が目的物を使用したまま設定でき、弁済がないとき優先弁済を受けられる担保物権。
詳細解説
抵当権は、不動産などを担保に取りながら設定者が引き続き使用・収益できる点に特徴があり、占有を移す質権と区別される(民法369条)。債務が弁済されない場合、抵当権者は競売により目的物の換価代金から他の債権者に優先して弁済を受けられる。第三者に対抗するには登記が必要である。住宅ローンの典型的な担保手段であり、優先弁済的効力と非占有担保という性質が頻出する。
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債権の管理・回収
抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
質権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
根抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 抵当権とは何ですか?
A. 債務者が目的物を使用したまま設定でき、弁済がないとき優先弁済を受けられる担保物権。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。