地上権
ちじょうけん
定義
他人の土地で工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する用益物権。
詳細解説
地上権は、建物などの工作物や竹木を所有する目的で他人の土地を使用する物権である(民法265条)。物権であるため、土地所有者の承諾なく譲渡・賃貸でき、登記により第三者に対抗できる点が、債権である土地賃借権より強力である。賃借権は同じ土地利用でも契約上の権利にとどまり、無断譲渡が制限される。両者の性質の違いは不動産の利用権をめぐる典型論点として頻出する。
「地上権」が出る問題に挑戦
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取引・契約の法務
不動産賃貸借における賃借権の対抗要件に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
財産・知的財産
用益物権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
取引・契約の法務
各種の契約類型に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 賃貸借契約において、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡したり賃借物を転貸したりすることができない。 イ. 請負契約は仕事の完成を目的とする契約であり、報酬は原則として仕事の完成後に支払われる。 ウ. 委任契約において、受任者は報酬の特約がなくても当然に報酬を請求できる。 エ. 使用貸借契約は、当事者の一方が無償で物を貸す契約であり、借主は目的物の通常の必要費を負担しない。
関連用語
よくある質問
Q. 地上権とは何ですか?
A. 他人の土地で工作物や竹木を所有するため、その土地を使用する用益物権。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。