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財産・知的財産出題頻度 1/3

地役権

ちえきけん

定義

自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる用益物権。

詳細解説

地役権は、ある土地(要役地)の利便を高めるため、他人の土地(承役地)を利用する物権である(民法280条)。通行のために隣地を通る通行地役権や、眺望・引水のための地役権などが典型例である。要役地の所有権に従たるものとして移転し、原則として要役地と切り離して処分できない。隣接する土地の利用関係を調整する制度であり、相隣関係や通行権と併せて理解すると整理しやすい。

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よくある質問

Q. 地役権とは何ですか?

A. 自分の土地の便益のために、他人の土地を利用できる用益物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g025