問題
各種の契約類型に関する次のア〜エの記述のうち、適切でないものの組み合わせを①〜④の中から1つ選びなさい。 ア. 賃貸借契約において、賃借人は賃貸人の承諾を得なければ賃借権を譲渡したり賃借物を転貸したりすることができない。 イ. 請負契約は仕事の完成を目的とする契約であり、報酬は原則として仕事の完成後に支払われる。 ウ. 委任契約において、受任者は報酬の特約がなくても当然に報酬を請求できる。 エ. 使用貸借契約は、当事者の一方が無償で物を貸す契約であり、借主は目的物の通常の必要費を負担しない。
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウとエが適切でない。ウは誤りで、委任は原則無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(民法648条1項)。エも誤りで、使用貸借の借主は、目的物の「通常の必要費」を負担しなければならない(民法595条1項)。したがって「負担しない」とする記述は誤りである。アは賃借権の譲渡・転貸に賃貸人の承諾が必要である点(民法612条)で正しく、イは請負報酬が仕事完成後払いを原則とする点(民法633条)で正しい。よって適切でない組み合わせはウ・エの④となる。
一問一答
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