問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・エ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ
正解
4. ウ・エ
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解説
ウとエが適切でない。ウは誤りで、民法上の委任は原則無償であり、受任者は特約がなければ報酬を請求できない(民法648条1項)。商人がその営業の範囲内で委任を受けた場合は特約がなくても相当な報酬を請求できる(商法512条)が、これは商人についての特則であり、受任者一般が当然に報酬を請求できるわけではない。エも誤りで、使用貸借の借主は、目的物の「通常の必要費」を負担しなければならない(民法595条1項)。したがって「負担しない」とする記述は誤りである。アは賃借権の譲渡・転貸に賃貸人の承諾が必要である点(民法612条)で正しく、イは請負報酬が仕事完成後払いを原則とする点(民法633条)で正しい。よって適切でない組み合わせはウ・エの④となる。
一問一答
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