問題
相隣関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1隣地から境界線を越えて伸びてきた竹木の枝は、土地所有者が常に自ら直ちに切除できる
- 2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、周囲の土地を一切通行できない
- 3境界線付近の建築には、いかなる距離制限も存在しない
- 4土地の所有者は、境界またはその付近で障壁・建物等を築造・修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができる
正解
4. 土地の所有者は、境界またはその付近で障壁・建物等を築造・修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができる
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解説
改正民法209条1項により、土地所有者は障壁・建物その他の工作物を境界またはその付近で築造・収去・修繕する等の一定の目的のため、必要な範囲内で隣地を使用できる“使用権”である(あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者および現に使用している者に通知する等の規律がある)。旧法のような“使用を請求できる”という請求権構成ではない点に注意する。隣地から越境してきた竹木の「枝」は原則として竹木の所有者に切除させるのが原則で、所有者が常に自ら直ちに切除できるわけではない(233条、根は自ら切除可)。袋地の所有者は囲繞地通行権により公道に出るため周囲の土地を通行できる(210条)。境界線付近の建築には距離制限がある(234条)。隣地利用の調整規定を理解する。
一問一答
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