問題
選択肢
- 1隣地から境界線を越えて伸びてきた竹木の枝は、土地所有者が常に自ら直ちに切除できる
- 2他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、周囲の土地を一切通行できない
- 3境界線付近の建築には、いかなる距離制限も存在しない
- 4土地の所有者は、境界またはその付近で障壁・建物等を築造・修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができる
正解
4. 土地の所有者は、境界またはその付近で障壁・建物等を築造・修繕するため必要な範囲内で隣地を使用することができる
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解説
2023年4月施行の改正民法209条1項により、土地の所有者は、境界またはその付近における障壁・建物その他の工作物の築造・収去・修繕などの目的のため、必要な範囲内で隣地を使用することができる(住家に立ち入るには、その居住者の承諾が必要)。隣地を使用する者は、あらかじめ目的・日時・場所・方法を隣地の所有者および隣地を現に使用している者に通知しなければならない(同条3項)。旧法のような“隣地の使用を請求できる”という請求権の構成ではなく、隣地を使用できる権利として定められた点に注意する。隣地から境界線を越えて伸びてきた竹木の「枝」は、原則として竹木の所有者に切除させる(233条1項)。土地の所有者が自ら切り取れるのは、催告しても竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、竹木の所有者やその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときに限られ、常に自ら直ちに切除できるわけではない(同条3項。越境した根は自ら切り取れる。同条4項)。他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行できる(210条1項)。建物を築造するには境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならず(234条1項)、境界線付近の建築にも距離制限がある。隣地利用の調整規定を理解する。
一問一答
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