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財産・知的財産出題頻度 1/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律で定めた特定の債権者が、債務者の財産から優先弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権は、公平や社会政策の観点から法律が特に定めた債権者に、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受ける地位を認める担保物権である(民法303条)。当事者の合意なく法律上当然に発生する法定担保物権で、契約で生じる抵当権・質権と区別される。給料債権を保護する一般の先取特権などが典型例である。当事者の意思によらず生じる点と優先弁済の順位が問われる。

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よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律で定めた特定の債権者が、債務者の財産から優先弁済を受けられる法定担保物権。

Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?

A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 財産・知的財産 · ID: bizhou3-zaisan-g032