財産・知的財産出題頻度 1/3
物権法定主義
ぶっけんほうていしゅぎ
定義
物権の種類・内容は法律で定めるものに限られ、当事者が自由に創設できないとする原則。
詳細解説
物権法定主義は、物権の種類や内容を民法その他の法律が定めるものに限定し、当事者が契約で勝手に新たな物権を作ることを認めない原則である(民法175条)。物権は第三者にも影響する強力な権利であるため、その内容を法定して取引の安全と公示を確保する趣旨がある。契約自由の原則が広く認められる債権とは対照的である。慣習法上の物権が例外的に認められるかが理論上の論点となる。
「物権法定主義」が出る問題に挑戦
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法体系・権利義務
物権と債権の違いに関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
取引・契約の法務
契約に基づく債権の譲渡に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
債権の管理・回収
債権の消滅時効期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか(2020年施行の改正民法による)。
関連用語
よくある質問
Q. 物権法定主義とは何ですか?
A. 物権の種類・内容は法律で定めるものに限られ、当事者が自由に創設できないとする原則。
Q. ビジネス実務法務検定3級試験での位置づけは?
A. 財産・知的財産の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。