問題
申込みの誘引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1商品カタログの送付は申込みであり、相手が注文すれば当然に契約が成立する
- 2商品カタログの送付や求人広告は、一般に申込みの誘引にすぎず、それ自体では契約は成立しない
- 3申込みの誘引に対して返答した側の意思表示は、常に承諾として扱われる
- 4申込みの誘引と申込みは法律上まったく同じものである
正解
2. 商品カタログの送付や求人広告は、一般に申込みの誘引にすぎず、それ自体では契約は成立しない
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解説
申込みの誘引とは、相手方に申込みをさせようとする働きかけであり、それ自体は申込みではない。商品カタログの送付、求人広告、店頭の値札などが典型例である。これに応じて相手が示す意思表示が「申込み」となり、誘引した側がそれを「承諾」して初めて契約が成立する。したがってカタログ送付=申込みではなく、誘引への返答が当然に承諾となるわけでもない。両者は別概念であり、誘引段階では契約は成立しない点に注意が必要である。
一問一答
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