問題
無権代理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無権代理人がした契約は、本人の意思にかかわらず当然に本人に効果が帰属する
- 2無権代理の相手方は、本人が追認するまで契約を取り消すことが一切できない
- 3代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しなければ原則として本人に対して効力を生じない
- 4本人が無権代理行為を追認しても、契約が有効になることはない
正解
3. 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認しなければ原則として本人に対して効力を生じない
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解説
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人が追認しなければ本人に対して効力を生じない(無権代理・民法113条1項)。本人が追認すれば原則として契約時に遡って本人に効果が帰属する(同116条)。無権代理の相手方は、本人が追認しない間は契約を取り消すことができる(同115条)。当然に本人帰属、相手方の取消し不可、追認しても有効にならないとする記述は誤りで、本人の追認権・相手方の催告権/取消権が制度の要点である。
一問一答
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