問題
契約解除の効果に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1解除により各当事者は原状回復義務を負う
- 2解除がされると、契約は将来に向かってのみ効力を失い、過去の給付の返還は不要である
- 3金銭を返還する場合は、受領の時からの利息を付さなければならない
- 4解除によって第三者の権利を害することはできない
正解
2. 解除がされると、契約は将来に向かってのみ効力を失い、過去の給付の返還は不要である
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解説
契約が解除されると、各当事者は相手方を原状に復させる義務(原状回復義務)を負う(民法545条1項本文)。すなわち受領した給付は返還しなければならない。金銭を返還するときは受領時からの利息を付す必要がある(同条2項)。ただし解除によって第三者の権利を害することはできない(同条1項ただし書)。「将来に向かってのみ効力を失い過去の給付返還は不要」とするのは継続的契約の解約告知などの説明であり、一般の解除の効果としては誤りである。
一問一答
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