問題
不動産の賃貸借における敷金に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷金は、賃貸借終了後ただちに全額を返還しなければならない
- 2賃貸人は、賃貸借の存続中に敷金を賃料の不払に充当することはできない
- 3敷金の返還義務は、賃借物の返還より先に履行しなければならない
- 4賃貸借が終了し賃借物が返還されたとき、賃貸人は未払賃料等を控除した残額の敷金を返還しなければならない
正解
4. 賃貸借が終了し賃借物が返還されたとき、賃貸人は未払賃料等を控除した残額の敷金を返還しなければならない
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解説
敷金とは、賃料債務その他の賃貸借に基づく賃借人の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭である(民法622条の2第1項)。賃貸借が終了し賃借物の返還を受けたとき、賃貸人は未払賃料や原状回復費用などを控除した残額を返還する。敷金返還義務は明渡しが先履行であり、明渡しと同時履行ではない。賃貸借存続中は賃貸人が敷金を不払賃料に充当できる(同条2項)。全額即返還、不払への充当不可、返還が明渡しより先とする記述は誤りである。
一問一答
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