問題
請負人の契約不適合責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負では、仕事の目的物に不適合があっても注文者は一切の請求ができない
- 2注文者の供した材料の性質によって生じた不適合についても、請負人は常に責任を負う
- 3仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は原則として修補等の追完を請求できる
- 4請負人の契約不適合責任は、引渡し後ただちにすべて消滅する
正解
3. 仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合、注文者は原則として修補等の追完を請求できる
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解説
請負においても、完成した仕事の目的物が契約の内容に適合しない場合には、売買の契約不適合責任の規定が準用され、注文者は追完(修補)請求、報酬減額請求、損害賠償請求、解除をすることができる(民法559条・562条以下)。ただし不適合が注文者の供した材料の性質または注文者の指図によって生じたときは、原則として請負人は責任を負わない(同636条本文)。一切請求できない、注文者起因でも常に責任、引渡し後ただちに消滅とする記述は誤りである。
一問一答
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