問題
請負契約における注文者の解除権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1注文者は、いったん契約をすると仕事の完成前であっても解除できない
- 2注文者が解除する場合でも、請負人に生じた損害を賠償する必要はない
- 3注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる
- 4注文者は、請負人に債務不履行がなければ一切解除できない
正解
3. 注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、損害を賠償していつでも契約を解除できる
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解説
請負人が仕事を完成しない間は、注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除することができる(民法641条)。注文者にとって不要となった仕事を続けさせる意味がないためで、債務不履行がなくても任意に解除できる任意解除権である。ただし請負人が被る損害(既施工分や得べかりし利益など)を賠償しなければならない。完成前でも解除不可、損害賠償不要、債務不履行がなければ解除不可とする記述は誤りで、注文者の利益と請負人の保護を調整した規定である。
一問一答
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