問題
委任の終了事由に関する次の記述のうち、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1委任者または受任者の死亡は、委任の終了事由となる
- 2委任は、各当事者がいつでも解除することはできない
- 3受任者が破産手続開始の決定を受けたことは、委任の終了事由となる
- 4委任者が後見開始の審判を受けたことは、原則として委任の終了事由とならない
正解
2. 委任は、各当事者がいつでも解除することはできない
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解説
委任は当事者間の信頼関係を基礎とするため、各当事者はいつでも委任を解除することができる(民法651条1項)。したがって「いつでも解除できない」とする記述は誤りである。委任は、委任者または受任者の死亡、委任者または受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する(同653条)。なお委任者が後見開始の審判を受けたことは終了事由には含まれていない。信頼関係の喪失や当事者の地位の変動が終了原因となる点が特徴である。
一問一答
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