問題
請負における仕事完成前の目的物滅失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1仕事が完成する前に目的物が滅失すれば、請負人は理由を問わず報酬全額を請求できる
- 2注文者の責めに帰すべき事由によらずに仕事の完成が不能となった場合、請負人はすでにした仕事の割合に応じて報酬を請求できることがある
- 3仕事完成前に履行不能となった場合、請負人はいかなる場合も一切報酬を請求できない
- 4注文者の責めに帰すべき事由で完成不能となった場合、請負人は報酬を全く請求できない
正解
2. 注文者の責めに帰すべき事由によらずに仕事の完成が不能となった場合、請負人はすでにした仕事の割合に応じて報酬を請求できることがある
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解説
改正民法では、注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成できなくなった場合や、仕事完成前に請負が解除された場合に、すでにした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その割合に応じて報酬を請求できる(割合的報酬・民法634条)。注文者の責めに帰すべき事由で完成不能となったときは、危険負担の規定により請負人は報酬全額を請求し得る(同536条2項)。理由を問わず全額、一切請求不可、注文者起因でも請求不可とする記述は誤りである。
一問一答
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