問題
契約締結上の信義則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約交渉が相当程度進んだ後に正当な理由なく不当に交渉を破棄した当事者は、相手方に損害賠償責任を負うことがある
- 2契約が成立する前の段階では、当事者は相手方に対して一切の義務を負わない
- 3契約交渉中は、相手方をだまして契約させても何ら責任を問われない
- 4契約締結前の説明義務違反は、契約が成立しなかった場合には一切問題とならない
正解
1. 契約交渉が相当程度進んだ後に正当な理由なく不当に交渉を破棄した当事者は、相手方に損害賠償責任を負うことがある
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解説
契約はまだ成立していない交渉段階でも、当事者は信義誠実の原則(民法1条2項)に基づき一定の義務を負うと解されている。交渉が相当程度進み相手方が契約成立を信頼するに至った後、正当な理由なく不当に交渉を破棄した当事者は、相手方が被った損害(契約締結上の過失)について賠償責任を負うことがある。重要事項についての説明義務も問題となる。交渉前は一切義務なし、だましても無責任、不成立なら一切問題なしとする記述は誤りである。
一問一答
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