問題
危険負担と契約解除の関係に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当事者双方の責めに帰せない事由による履行不能では、債権者は契約を解除できない
- 2当事者双方の責めに帰せない事由で履行が不能となった場合、債権者は契約を解除して契約関係から離脱することもできる
- 3履行不能による解除には、常に債務者の帰責事由が必要である
- 4危険負担と解除は両立せず、どちらか一方しか民法に規定されていない
正解
2. 当事者双方の責めに帰せない事由で履行が不能となった場合、債権者は契約を解除して契約関係から離脱することもできる
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解説
改正民法では、債務不履行による解除に債務者の帰責事由を要しないこととされた(民法541条・542条)。そのため当事者双方の責めに帰することができない事由で履行が不能となった場合でも、債権者は契約を解除して反対給付義務から確定的に解放されることができる。あわせて危険負担として反対給付の履行を拒む構成も残されている(同536条1項)。債権者は解除と履行拒絶のいずれも選び得る。解除不可、帰責事由必須、両立せず一方のみ規定とする記述は誤りである。
一問一答
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