問題
契約不適合責任における代金減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代金減額請求は、追完の催告をすることなく常に直ちにできる
- 2代金減額請求をするには、必ず売主に帰責事由がなければならない
- 3代金減額請求は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がない場合にすることができる
- 4代金減額請求と損害賠償請求は、決して併存することがない
正解
3. 代金減額請求は、原則として相当の期間を定めて追完を催告し、その期間内に追完がない場合にすることができる
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解説
買主が代金の減額を請求するには、原則として相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないことが必要である(民法563条1項)。ただし追完が不能であるときなど一定の場合は催告なしに直ちに減額請求できる(同条2項)。代金減額は不適合の限度で対価的均衡を回復する制度であり、売主の帰責事由は不要である。減額請求と損害賠償・解除は要件を満たせば併存し得る。常に直ちに可、帰責事由必須、損害賠償と併存しないとする記述は誤りである。
一問一答
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