問題
受任者の自己執行義務と復受任者に関する次の記述のうち、改正民法の下で最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できない
- 2受任者は、いつでも自由に第三者に事務を再委託できる
- 3受任者は、いかなる場合も復受任者を選任することができない
- 4復受任者を選任した受任者は、委任者に対して一切の責任を負わない
正解
1. 受任者は、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任できない
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解説
委任は当事者間の信頼関係を基礎とするため、受任者は委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復受任者を選任することができない(民法644条の2第1項)。これは受任者の自己執行が原則であることを意味する。適法に選任された復受任者は、委任者に対して受任者と同一の権利義務を有する(同条2項)。いつでも自由に再委託できる、一切選任できない、委任者に責任を負わないとする記述は誤りで、信頼関係に基づく制約がある点が要点である。
一問一答
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